本学では、2026 年 12 月 25 日に施行される「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和 6 年法律第 69 号、以下「こども性暴力防止法」という。)の趣旨を踏まえ、児童等と関わる実習や活動において、関係法令に基づく適切な対応を行います。
「こども性暴力防止法」の施行により、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、あらかじめご留意ください。
【事業者に求められる取組】
・日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
・こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
・性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。
【実習生に関する留意事項】
・実習計画において、こどもと一対一になることが予定されている、実習期間が一定期間継続して実施される場合など、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、確認の要否については、実習先事業者が最終的に判断します。
・性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人からこども家庭庁へ戸籍等書類を提出いただく必要があります。
・性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
・犯罪事実確認又は本人の申告により、特定性犯罪前科が確認された場合、学部によっては、実習が卒業要件となっているため、卒業できなくなる場合があります。
また、実習に限らず、本学が実施するインターンシップや課外活動、ボランティア活動等において児童等と接する場合にも、活動先の判断により同様の対応が求められることがあります。
本学では、こどもと接する実習を行う見込みがある学生に対し、入学後又は実習・課外活動に際して、法令に基づき、下記の書類の提出を求める場合があります。
・同意書(犯罪事実確認に関する同意)
・誓約書(特定性犯罪前科がない旨の誓約)
これらの書類は、個人情報保護法に基づき適切に取り扱います。
上記内容を十分にご理解のうえ、出願・入学をご検討くださいますようお願いいたします。
制度の詳細は下記をご覧ください。
こども家庭庁 HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
本件に関するお問い合わせ先
(入学前)活水女子大学入試課 TEL:095-820-6015
(入学後)活水女子大学教務課 TEL:095-820-6016