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情報公開

活水女子大学

1 学校教育法施行規則第172条の2に規定する情報

大学の教育研究上の目的及び方針に関すること

建学の精神

・教育目的と目標

本学は、キリスト教主義に基づき、教育基本法並びに学校教育法の定めるところに準拠して、⼥⼦に対し⾼等教育を⾏うことを⽬的とする。
この⽬的を達成するため、⽣涯教育の展望に⽴ちつつ、国際的視野を有する広い教養と⾼度の専⾨的知識を涵養し、もって地域並びに⼈類社会の福祉と発展に寄与しうる⼈間の育成を期する。 これに則り、活⽔⼥⼦⼤学が教育⽬的としているものは、以下の通りです。

1. キリスト教の教えに基づく世界観・⼈⽣観の探究を⽬指す。

2. ⾃らの主体性を発揮し、他者と協働して、課題に取り組む姿勢を養う

3. ⽣涯にわたって学び、地域社会・国際社会の発展に貢献できる⼈間を育てる。

4. 豊かな教養と⾼度な専⾨性を備える職業⼈・社会⼈を育てる。

5. 個⼈の尊厳を重んじ、平和で⺠主的な社会の担い⼿を育てる。

・活水女子大学学則

活⽔⼥⼦⼤学学則 (2023年4⽉1⽇現在)

別表 教育課程 国際⽂化学部

別表 教育課程 ⾳楽学部

別表 教育課程 健康⽣活学部

別表 教育課程 看護学部

教職に関する科⽬

⽇本語教員養成課程に関する科⽬(国際⽂化学部)

司書教諭に関する科⽬

図書館司書課程に関する科⽬

上級情報処理⼠・情報処理⼠に関する科⽬

学校司書課程に関する科⽬

・活水女子大学大学院学則

活⽔⼥⼦⼤学⼤学院学則(2023年4⽉1⽇現在)

別表1 (⼤学院学則第 10 条)

3つのポリシー、アセスメントポリシー

教育研究上の基本組織に関すること

活水女子大学の組織図

・活水学院の組織図

教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること

教員一覧

・教員組織

・専任教員年齢構成

・ 機関リポジトリ

入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること

・入学者に関する受入方針

・⼊学定員、志願者、⼊学者、編⼊学者、収容定員、在学者、収容定員充⾜率、入学者数の推移

・退学・除籍者、中退率

・留学生・海外派遣学生数・社会人学生数

・学位取得状況

・卒業(修了)者数・進学者数・就職者数その他就職等の状況、過去3ケ年の就職率

大学院および大学専攻科等への進学状況

・留学生の進路状況

授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること

・WEBシラバス

学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること

・学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準

校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること

施設(東山手キャンパス、大村キャンパス、学生寮「活水看護寮」)

施設・設備(図書館、情報処理教室 、体育館、学生ホール、学生ラウンジ)

交通アクセス

・校舎の耐震補強改修事業について

授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること

学費概要

大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること

・活水くすのきポータル

・Moodle

キャリアガイダンス(社会的および職業的自立に関する指導)

キャリア・就職

キャンパスライフ

教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報

・カリキュラムツリー

・履修モデル

研究指導計画及び学位論文審査基準

・修士論文の研究指導計画等について

・学位論文に係る評価基準(修士課程)

2 教育の質に係る客観的指標

・学修行動について

・学修時間・学修実態の経年比較

・授業評価アンケート結果

・授業評価アンケート結果の経年比較

・卒業時アンケート

・卒業生アンケート調査結果(2018-2020年度卒業生)

・就職先アンケート調査結果

学位取得状況

・国家試験合格状況

3 客観的な指標の算出方法の公表

・活水女子大学における成績評価およびGPA制度実施規程

・1年次総合GPAによる成績分布状況

4 教育職員免許法施行規則第22条に規定する情報

教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること

・教員の養成の目標

・目標達成のための計画

・教員養成の理念や具体的な養成する教員像

教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること

・教職指導に係る学内組織などの体制

・教員養成に係るカリキュラム

教員が有する学位及び業績

教員の養成に係る授業科目、
授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること

卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること

卒業者の教員免許状取得状況

卒業者の教員への就職の状況に関すること

教員への就職状況

教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること

・教職支援室

教職課程の自己点検に関すること

令和4年度活水女子大学教職課程自己点検評価報告書

5 財務情報、事業報告に関する情報

・財務状況

・活水学院事業報告書

6 認証評価に関する情報

・大学評価(認証評価)結果

大学基準協会による大学評価(認証評価)結果について
活水女子大学は、2022(令和4)年度に公益財団法人大学基準協会による大学評価(認証評価)を受け、同協会の定める大学基準に適合しているとの認定を受けました。
認定の期間は、2023(令和5)年4月1日から2030(令和12)年3月31日までとなります。

7 内部質保証、自己点検・評価に関する情報

・自己点検・評価報告書(2021年度)

・自己点検・評価報告書(2020年度)

・内部質保証推進規程

・点検評価・質保証推進会議規程

・活水学院点検・評価規程

・内部質保証体制図

・内部質保証に係わるPDCAサイクル概念図

・活水学院中期計画 2022(令和4)年度~2026(令和8)年度

・FDに関する基本方針

・SDに関する基本方針

・FD/SDの実施状況

・IR(Institutional Research)センター規程

8 高等教育の修学支援新制度について

活水女子大学は、大学等における修学の支援に関する法律に掲げられた要件を満たすことが確認された高等教育の修学支援新制度の対象機関です。

・2023年度大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書

 過去の申請書

9 コンプライアンス等に関する情報

・コンプライアンス推進規程

人権憲章

・不正な取引に関与した業者への処分方針

・個人情報保護の基本方針

・個人情報の保護に関する規程

・活水女子大学ソーシャルメディアガイドライン

・研究活動上の不正防止等の取組

・研究活動上の不正行為告発等受付窓口について

・活水女子大学利益相反管理規程

・利益相反状況(審査結果)

・活水女子大学動物実験規程

・動物実験の実績と自己点検結果

10 国際交流の国際基盤に関する情報

・海外留学プログラム成果報告

2022年度

2021年度

11 新型コロナウィルス感染症対策支援に関する情報

学修支援体制の強化に資する取組

・学生及び教員へのオンライン授業にかかる支援体制の整備

・感染状況を踏まえた授業実施や学生罹患時等にかかる欠席の扱いの指針の策定、運用

・オンライン授業のための学内環境の整備・見直し

・学外からの図書館利用の利便性向上

・障害のある学生に対する必要な配慮の把握と支援策の実施

学生支援の強化に資する取組

・対面を前提としない学生相談(支援)業務の実施

・学生相談体制や学生支援に係る広報活動の実施

・学生の健康管理に関する情報発信・注意喚起や罹患時対応に係る情報発信

・学生支援上の学生ニーズの調査及び把握、調査結果を踏まえた支援策の検討・見直し

・学生に対する経済的支援

・学生の課外活動における感染症拡大防止等に関する大学等としての取組の実施

地域貢献に資する取組

・地域貢献活動のオンライン等の活用や感染症対策を実施した上での継続的な実施

大学運営の高度化に資する取組

・すべての教職員を対象に在宅勤務・研究や時差出勤、特別休暇等を定めた規程等の整備

新型コロナウィルス感染症への対応について

・新型コロナウィルス感染症対応等

12 設置に関する情報

報告に関すること

・活水女子大学国際文化学部英語学科の学生募集停止について

・活水女子大学国際文化学部日本文化学科の学生募集停止について

・活水女子大学音楽学部音楽学科の学生募集停止について

13 大学基準に関わる基本方針

・大学基準に関わる基本方針

活水学院

学校法人に関する情報

・学校法人活水学院寄附行為

・活水女子大学ガバナンス・コード

・2022(令和4)年度活水女子大学ガバナンス・コード遵守状況

・活水学院役員・評議員

・役員に対する報酬等の支給の基準

・活水学院点検・評価規程

・活水学院中期計画 2022(令和4)年度~2026(令和8)年度

・財務状況

・事業報告書

・活⽔学院⼈権憲章

・コンプライアンス推進規程

・不正な取引に関与した業者への処分方針

・個人情報保護の基本方針

・個人情報の保護に関する規程

・学校法人活水学院一般事業主行動計画

・学校法人活水学院 女性活躍推進行動計画

・女性の活躍に関する情報公表

・仕事と家庭の両立支援への取り組み

・活水学院の組織図

※ 学校法⼈活⽔学院寄附⾏為第 30 条第 2 項の定めるところにより、在学⽣およびその他の利害関係⼈にあたる⽅は、正当な理由がある場合に限り、財務書類等の閲覧を請求することができます。